相続税の申告が必要な方は、遺産の額(相続財産)が基礎控除額を上回る方だけです。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人とは、財産を相続する権利がある配偶者やお子様等のことです。
大切なご家族が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納税をしなければなりません。
また亡くなられた方の所得税の準確定申告(亡くなられた年分の所得税の申告)は4ヶ月以内に行います。
相続で財産を取得した者が、被相続人が亡くなられた日から3年以内に贈与された財産は相続財産に加算しなければなりません。
暦年贈与の非課税限度額110万円以内で贈与された財産も、贈与税を納付した財産も相続財産になります。
専業主婦の妻が夫の収入から受け取ったお金を妻の名義で預金(へそくり預金)している場合、名義は子や妻にも関わらず、夫の財産になってしまうことがありますので注意が必要です。
妻自身に収入があったり、妻が自分の両親から贈与を受けていたという明らかな証拠があったりすれば問題ありません。しかし、自分の収入もなく、親からの贈与も受けておらず、親の遺産も相続していない妻に多額の預金があったら、まず間違いなく名義預金の疑いが持たれます。
その他の相続人等に対する場合も同様の取扱いとなります。
相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産、借金や未払金など亡くなられた方が本来支払うべきだったものも相続財産となります。
マイナスの財産はプラスの財産から控除(債務控除)できます。ただし、遺産分割の結果によっては、債務控除をしきれない部分が生じる(債務の切捨て)場合があります。
現金・預貯金は残された金額そのものになるので分かりやすいのですが、土地・家屋などの不動産や上場株式などの有価証券、貴金属等は国税庁のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価します。
土地は形状によって減額要素があったり、評価を下げられる特例を適用できる場合があります。これらを定めた財産評価基本通達を理解して評価するのは難しいので弊社にお任せください。
相続税の申告が必要でも、次の特例を利用することで納税不要となる場合があります。
しかし、特例を利用するには、納税額が0円でも申告が必要です。
●配偶者の税額軽減
(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません)
●小規模宅地等の特例
(亡くなられた方のご自宅として使っていた土地や事業用に使っていた土地の評価が最大80%減額されます)
●農地等の納税猶予
(農地を相続した人が農業を継続していく限り相続税の納税が猶予されます)
●自社株式の納税猶予
(自社株式を相続した人がその株式の発行会社を継続していく限り相続税の納税が猶予されます)
次の特例は申告要件ではありませんが、本人から引ききれない控除額は未成年者・障害者の扶養義務者から差し引くことができます。既に以前の相続でも未成年者控除、障害者控除を受けている場合には、控除額が制限されることがあるので注意が必要です。
●未成年者控除
(満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を相続税の額から差し引きます)
●障害者控除
(満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)で計算した額を相続税の額から差し引きます)
報酬を決定する計算方法をきっちりとご説明した上で、報酬金額を事前に提示し、必ず了承を得てから業務を実施しますので、どのくらい税理士費用がかかるのかが、はっきりとわかります。報酬に対して不安に感じることはありません。
「遺産」の額とは、取得財産の合計額に、各非課税適用金額及び小規模宅地等の課税価格計算特例適用による減額をする前の金額になります。
また、債務控除前の金額を参照します。
1億円以下 | 70万円 |
2億円以下 | 100万円 |
3億円以下 | 150万円 |
5億円以下 | 200万円 |
7億円以下 | 300万円 |
10億円以下 | 500万円 |
10億円越えの場合は1億円ごとに右記を加算 | 100万円 |
是非、一度ご相談ください。